宮古市議会 2022-09-05 09月05日-01号
本条例案は、公職選挙法施行令の一部が改正されたことに伴い、市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に係る経費の限度額を改正しようとするものでございます。 それでは、条例案の内容についてご説明いたします。
本条例案は、公職選挙法施行令の一部が改正されたことに伴い、市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に係る経費の限度額を改正しようとするものでございます。 それでは、条例案の内容についてご説明いたします。
次に、議案第6号、陸前高田市議会議員及び陸前高田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例につきましては、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙公営限度額の改定をしようとして提案するものでございます。
議案第47号釜石市議会議員及び釜石市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例は、公職選挙法施行令の一部を改正する政令が令和4年4月6日に公布され、同日に施行されたことに伴い、最近の物価変動を鑑み、選挙公営の上限額を引き上げる改正をしようとするものです。 次に、別冊の補正予算書1ページを御覧願います。
期日前投票を行うには、投票日当日に投票できないという一定の要件が必要であり、その手続は公職選挙法施行令で選挙の当日みずからが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ当該申し立てが真正であるということを誓う旨の宣誓書を提出しなければならないと規定されております。 宣誓書の取り扱いにつきましては、自治体によっては投票所入場券に宣誓書様式をあわせて印刷し、全有権者に送付しているところもあります。
万2,600円を1万2,800円、期日前投票所の投票管理者にありましては1万1,100円を1万1,300円、開票管理者にありましては1万600円を1万800円、選挙立会人にありましては8,800円を8,900円、投票所の投票立会人、3ページになりますが、共通投票所の投票立会人にありましては、それぞれ1万700円を1万900円、期日前投票所の投票立会人にありましては9,500円を9,600円、公職選挙法施行令
本条例は、公職選挙法施行令が一部改正され、国政選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担の限度額が引き上げられたことに伴い、市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担について、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第4条は、選挙運動用自動車の使用に係る公費負担について、限度額を引き上げようとするものであります。
本条例は、公職選挙法施行令が一部改正され、国政選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担の限度額が引き上げられたことに伴い、市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担について所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案第88号は、花巻市立保育所設置条例の一部を改正する条例であります。
この条例は、公職選挙法施行令に規定されている国政選挙に係る選挙公営の限度額が、消費税増税を踏まえて引き上げられたことから、選挙運動用自動車の公営に関する規定及び選挙運動用ポスター作成の公営に関する規定が改正されることに伴い、所要の改正をするもので、その施行期日を公布の日としようとするものでございます。
(1)、公職選挙法施行令改正の根拠についての質問がありました。どのような根拠で改正しなければならないのか教えていただきたいということです。公営単価については、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律と人件費、物価の変動を考慮して、3年に1度程度、参議院通常選挙の年に基準額の見直しをするのが一般的な考えになっているそうでございます。
この案件は、公職選挙法施行令の改正による選挙運動の公営の単価の見直しに伴い、公職選挙法施行令に準じた金額としている滝沢市議会議員及び滝沢市長の選挙運動の公営に関する限度額について改正するものであります。
本案は、公職選挙法施行令の改正に伴い、市議会議員選挙及び市長選挙における選挙運動用自動車の使用などの公営に要する経費の限度額を改定しようとするものであります。 なお、総務部長から補足説明させます。 次に、議案第89号、一関市自然休養村管理センター条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
次に、議案第11号、陸前高田市議会議員及び陸前高田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例につきましては、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、所要の改正をしようとして提案するものでございます。
公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に要する経費の限度額を引き上げようとするものでございます。 お開き願います。大船渡市議会議員及び大船渡市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例。
1、条例改正の趣旨ですが、公職選挙法施行令の一部改正等に伴い、所要の改正をしようとするものです。 改正の内容ですが、(1)、第1条関係は字句の整理をするものです。 (2)、第4条関係は限度額を改正するもので、選挙運動用自動車借入額を日額1万5,300円から1万5,800円に改め、選挙運動用自動車燃料代金を日額7,350円から7,560円に改めるものです。
まず、滝沢市長選挙におけるポスター掲示箇所及び投票所設置についてでありますが、滝沢市長選挙は11月9日の告示、16日の投開票となっており、ポスター掲示箇所にあっては公職選挙法施行令の基準どおり109カ所を、投票所にあっては13カ所を設置することとし、変更は考えておりません。
委員からは、公費負担となるポスターの上限枚数について、公営掲示場の変更予定の有無について、本議案に規定する上限額は公職選挙法施行令に基づくものであるか、また県内市町村が規定する上限額の状況などについて質問が出され、それぞれについて確認いたしました。 討論は行われませんでした。
これらの施設において、公職選挙法施行令の規定により不在者投票ができる病院等に指定されますと、施設で投票ができます。また、在宅についても郵便投票等について同様に周知しているところであり、適切な対応ができているものと考えております。
提案理由は、公職選挙法施行令の一部を改正する政令の施行等に伴い、所要の規定の整備をしようとするものでございます。 お開き願います。大船渡市議会議員及び大船渡市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例。大船渡市議会議員及び大船渡市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を次のように改正する。
公職選挙法及び公職選挙法施行令が改正されたことに伴いまして、引用条項の改正並びに選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に要する経費に係る限度額を引き上げようとするものであります。 なお、この条例は公布の日から施行し、改正後の規定は、この条例の施行日以後その期日を告示される市議会議員及び市長の選挙について適用しようとするものでございます。 次に、議案書の11ページをごらん願います。
公職選挙法施行令の一部を改正する政令が平成13年6月6日に公布され、選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に要する経費に係る限度額の一部が引き上げられたことに伴い、本条例の一部を改正するものであります。 お手元に配付しております議案第64号資料もあわせてごらんくださるようお願いいたします。